デート商法に遭ったと気づいたら、最初は、ガーン!と落ち込んでしまうかもしれません。パニックになってしまうかもしれません。が、とにかく、すぐに対処をすべし!です。早めに策を講じた方が、被害が小さくて済みます。まずは契約の解除の手続きをしましょう。あくまで「合法的に」がポイントです。
契約の解除は、いわゆる「クーリングオフ」と言います。クーリングオフは、本人の意思が固まらないまま取引が成立してしまった場合に、一定期間頭を冷やして考える時間を与えて、もし意に沿わなければ無条件に契約を解除できるという制度です。
クーリング=COOLINGで、頭を冷やすという意味なんだそうですよ。基本的に消費者から一方的に通知をして、取引を解除できますので、かなり有効な消費者救済手段といえます。
でも、いくつかの条件があります。まずクーリングオフできる期間は、基本的に、書面を交付した日から起算して8日間です。商品によっては、もう少し長くなる場合もありますけどね。また、化粧品などの場合、一部使用したものはクーリングオフできませんので、基本的に未使用の場合に限ります。
それから、金額が3千円未満で、商品を受け取って、現金で一括払いをした場合もクーリングオフ不可となります。これらの条件を満たしていれば、あとはクーリングオフできる期間のうちに、葉書や内容証明などで契約解除の通知を送付すればOKです。相手方がシラを切る場合も多いため、証拠が残る内容証明郵便で通知しましょう。
ただ、期間が基本的に8日間という事ですから、とにかく1日でも早く気付かなければなりません。さすがに何度もクーリングオフしているという人は少ないでしょうから、実際はまわりの人に相談したり、いろいろ調べたりして結構時間がかかるものです。
私の妹が被害に遭った時も、クーリングオフを利用しましたが、被害の経緯を確認するのに1~2日、対策を練るのに1~2日、そして、実際にクーリングオフを申し出るのに1~2日とかかりました。ですからクーリングオフする場合、被害に気づいたら速やかに手続きする事が大切となります。
それでも心配な場合は専門家にヘルプを求めるのがイチバン! それは次ページで解説します。
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